クレジットカードやカードローンに申し込みしたけど審査に落ちてしまい原因がわからず困っている方や、何度も申し込みしてもなかなか審査に通らず自分がブラックリストに載ってしまっているのでは?と不安に思う方も多いですよね。
審査落ちしてクレジットカードが作れない人の原因として多いのは、消費者金融などでお金を借りすぎている(多重債務)場合や、個人信用情報機関に「ブラックリスト」として登録されてしまっている場合です。
今回は、このブラックリストに載ってしまう(登録されてしまう)条件について説明していきます。
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目次
ブラックリスト(ブラック)とは
ブラックリスト(ブラック)とは、繰り返しの支払いの遅延や借金を返せなくなり債務整理などの金融事故を起こした場合に信用情報機関に「異動」という事故情報が残ってしまっている状態のことを指します。
「ブラックリストに載る」「ブラックになる」などの言い方がよくされますが、実際に金融事故を起こした人が一覧で載っているようなブラックリストというものが存在するわけではありません。
ここでは統一して「ブラックリストに載る」という言い方で解説を進めていきます。
ブラックリストに載る条件
具体的にどんな支払いを延滞・滞納するとブラックリストに載ってしまうのか詳しく解説していきます。
カードの返済を延滞・滞納するとブラックリストに載る
クレジットカードやカードローン(キャッシング)を利用して何らかの事情で返済せず、61日以上の延滞・滞納をするとブラックリストに金融事故情報(異動情報)として残ることになります。
また、3ヶ月連続で返済が繰り返し遅延することもブラックリストに載る原因になります。
クレジットカードの引き落とし口座にうっかり入金し忘れてしまうことや、数円足りなくて引き落としがされなかったりすることは誰でも起こりうるとカード会社も想定してくれているため、支払いが数日程度遅延してしまってもブラックリストに載ることはありません。
短期間であっても連続で支払いの遅延があった場合にはブラックリストに載ってしまうため、少額でもきちんと期日を守って返済するようにしましょう。
奨学金の返済を延滞・滞納するとブラックリストに載る
奨学金の返済を延滞・滞納してしまうとブラックリストに載ってしまう原因になります。
奨学金はあまりブラックリストとは縁がないような印象があるためかあまり深く考えずに延滞してしまうケースも多いのですが、奨学金は日本学生支援機構からキャッシングやローンと同じようにお金を借りている状態です。3ヶ月以上連続で支払いの遅延があった場合には個人信用情報機関(KSC)にブラックリストとして登録されてしまうので注意が必要です。
奨学金を貸している「日本学生支援機構」の公式サイトにも以下のように記載されています。
また、自動車ローン及び住宅ローン等の各種ローンが組めなくなる場合があります。
引用元:個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録 - JASSO
一度ブラックになると、自動車ローンや住宅ローンまで借りられなくなってしまうため将来的に後悔しないためにもきちんと返済することが大事です。
携帯電話端末を分割購入した代金を延滞した場合ブラックリストに載る
スマートフォンが普及するようになってから、端末代が昔よりも高価になり端末代を分割購入する人がほとんどになってきています。
携帯電話端末を分割購入した料金はローンと同じ割賦契約にあたるため、分割購入代の含まれた携帯電話の利用代金を延滞・滞納するとブラックリストに載ってしまいます。
債務整理をするとブラックリストに載る
お金を借りすぎてしまって返すのが難しくなってしまい、債務整理を行った場合には確実にブラックリストに載ってしまいます。
債務整理には、「自己破産」「任意整理」「個人再生」など種類がいくつかありますが、どれを行った場合にもブラックリストに載ってしまいます。
代位弁済と言われる契約した本人が借金を返せず、連帯保証人などの別の人が代わりに弁済をする場合にもブラックリストに載ってしまう原因となります。
延滞・滞納してもブラックリストにならない支払い
支払いは期日を守るのが一番ですが、延滞・滞納してもブラックリストに登録されない支払いは以下です。
- 住民税の支払い
- 所得税の支払い
- 国民年金の支払い
- 健康保険の支払い
- 公共料金の支払い
- 家賃の支払い
- NHKの受信料
- プロバイダー料金
- 新聞購読料の支払い
クレジットカード払いで延滞・滞納は要注意
上記の支払いをクレジット払いにしていて延滞・滞納した場合は先ほど解説したカードを延滞・滞納しているということになるのでブラックリストに登録される原因になってしまうので注意が必要です。
口座振替で延滞・滞納してしまった場合にはブラックリストには載りません。
▼詳しく説明している記事はこちら
延滞・滞納がないのにブラックリストに載るケース
支払いに問題ないはずなのにブラックリストに載ってしまうケースについて解説します。
クレジット現金化などの規約違反でブラックに載る
クレジットカード現金化やショッピング枠の現金化を行うなどの不正利用はクレジットカード会社の利用規約違反となります。
利用規約違反をしたために強制解約となった場合、個人信用情報機関(JICC)に強制解約になった情報が送られてブラックリストに載ってしまいます。
「社内ブラック」に注意
個人信用情報機関で管理しているブラック情報は一定期間で消えますが、それとは別にカード会社独自で保有しているブラックリストがあります。
クレジットカードの利用規約違反や犯罪目的で使用された(もしくはされようとした)などの理由で社内ブラックになってしまうと同社の発行するクレジットカードは二度と作れなくなる可能性があります。(カード会社によって管理方法が異なります。)
信用情報機関とは違い、自分が現在社内ブラックになっているかどうかなどの情報はカード会社に問い合わせしても教えてもらうことはできないため、利用規約はしっかり守って利用しましょう。
短期間に複数カードの申し込みで「申し込みブラック」に
短期間にクレジットカードや消費者金融などに手当たり次第何社にも申し込みをした場合、「申し込みブラック」という状態になり、新しくクレジットカードやカードローンの申し込みをしても審査に通らなくなってしまいます。
申し込みの履歴は6ヶ月間信用情報機関に残ることになり、他社のカードにたくさん申し込んでいるのもすべて見られてしまいます。
カード会社によってブラックになる申し込み枚数(件数)は異なりますが、基本的には1か月の間に3枚以上申し込むとアウトと言われています。申し込みブラックになってしまった場合は6ヶ月の期間を空けて新しいカードを申し込みしましょう。
同姓同名の人と間違えられてブラックになることもある
極めて稀なパターンではありますが、同性同名で同じ生年月日の人混同されてしまい自分はブラックではないのにブラックリスト認定されてしまうということもあります。
もし、よく耳にするような苗字名前の方でなぜかクレジットカードの審査に落ちてしまう場合などはこの理由を疑ってみてもいいかもしれません。
心当たりがある場合は個人信用情報機関のCICやJICCに問い合わせることで確認が可能です。
ブラックリストに載っているか調べる方法
国内にある3つの個人信用情報機関に信用情報の照会申請をすることで、ブラックリストに載っているか調べることが可能です。
個人信用情報機関は下記の3つがあります。
- CIC(㈱シー・アイ・シー)
- JICC(日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
調べたい情報によって問い合わせ先が異なり、
- クレジットカード、消費者金融、信販会社、携帯電話会社はCICとJICC
- KSCは銀行や信用金庫などの金融機関、日本学生支援機構
となっています。
※また、以下で解説する「本人確認書類」や「必要書類」については開示する申し込み者によって必要な書類が違うためあらかじめサイトで確認する必要があります。
CICに開示請求を行う場合
CICへ個人信用情報の開示請求をする方法は、パソコン、スマートフォン、郵送、窓口の4種類があります。
即時開示をしたい場合はパソコンかスマートフォンが便利ですが、手数料の支払いはクレジットカードが必要になり、利用できるカードは一部に限定されるためあらかじめ確認しましょう。(利用時間8:00-21:45)
情報開示を行うためには以下の手数料がかかります。
スマホ・パソコン:1000円(クレジットカード一括払い)
郵送:1000円(定額小為替証書)
郵送の場合
開示申込書、本人確認等の必要書類(※)、1,000円分の定額小為替証書を同封して以下の住所宛に送ります。定額小為替には何も記入せず送りましょう。
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛
郵送の場合は開示情報が手元に届くまでに10日前後かかります。
窓口の場合
必要書類(※)を用意し首都圏や北海道など全部で7箇所ある最寄りの開示センターに行き、開示の手続きをします。(平日10:00-12:00、13:00-16:00)
開示の際にはクレジットカードの契約で使用した電話番号が必要になり、契約時と違う番号の場合は開示対象とならないためあらかじめ番号を確認する必要があります。
スマートフォン・パソコンの場合
CICのHPにアクセスし、クレジットの契約で利用した電話番号(固定電話・携帯電話)から電話をかけて受付番号を取得、その番号をフォームに入力すれば開示報告書をダウンロードできるようになります。
▼詳しく説明している記事はこちら
JICCに開示請求を行う場合
JICCへ個人信用情報の開示請求を行う方法はスマートフォン・郵送・窓口の3種類が選べます。
CICではインターネットからの即時開示ができますが、JICCの場合はスマートフォンから申し込みの場合も自宅へ開示情報が届くのを待つ必要があります。
開示には以下の手数料がかかります。
スマートフォン:1000円(クレジットカード一括払い、コンビニ、ATM、オンラインバンキングから選択可能)
コンビニやATM、ネットバンク口座からの振込には164円の決済手数料がかかります。
窓口:500円(現金)
窓口の場合
「東京開示センター」か「大阪開示センター」のどちらかへ手数料の現金500円と必要書類(※)を用意して行き、窓口にて「信用情報開示申込書」を記入することでその場で情報開示することができます。(祝日・年末年始除く平日10:00-16:00)
本人以外の開示の場合は郵送の扱いになるため1氏名ごとに1,000円かかります。
スマートフォンの場合
スマートフォンの場合は、JICCのサイトから専用スマートフォンアプリをダウンロードし、手順に沿って所定のフォームに個人情報を入力します。運転免許証などの各種本人確認書類をアップロードし、支払い方法を上記の方法から選び、決済完了後に後日簡易書留(親展)転送不要で送付されます。
郵送の場合
JICCのサイトにアクセスし、「開示申請書作成フォーム」に必要事項を入力します。印刷した申告書と本人確認等の必要書類(※)、1000円分の定額小為替を同封して以下の住所に送ります。
大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル6階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛
いずれの方法も開示情報が手元に届くまでは1週間〜10日前後かかります。
▼詳しく説明している記事はこちら
KSC(全銀協)に開示請求を行う場合
KSC(全銀協)に個人信用情報の開示請求を行いたい場合は現在のところ、方法は郵送のみとなります。
開示には1,000円分の手数料(定額小為替証書)がかかります。
郵送の場合
KSC(全銀協)のサイトから手書きの申込書をダウンロードし、直接記入する方法か、パソコンから直接入力できる作成フォームの2種類から選んで記入します。開示申込書、本人確認書類等の必要書類(※)と1,000円分の定額小為替証書を同封し、郵送します。
郵送のやりとりのため、1~2週間ほどの時間がかかることを念頭においておき、早めに対応するようにしましょう。
▼詳しく説明している記事はこちら
信用情報の見方
各個人信用情報機関に信用情報開示請求をしたら、「入金状況」と「お支払いの状況」の2つを確認するようにしましょう。
「入金状況」欄に記載されている内容は以下の表の通りで、AやPの表示がある場合はクレジットカードなどの審査に悪影響を与える可能性があります。
記号 | 内容 |
---|---|
$ | 請求通りの入金があった |
P | 請求額の一部が入金された |
R | 本人以外からの支払いがあった |
A | 本人の事情で支払日までに入金がなかった(未入金) |
B | 本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
C | 入金されていないがどの原因がわからない |
- | 請求もなく入金もなかった |
空欄 | クレジットカード会社等から情報の更新がなかった |
「お支払いの状況」に以下の表示がある場合は、いわゆるブラックリストとして登録されている方です。
返済状況の欄に「異動」と表示されているのは?
返済状況欄に「異動」とある場合、延滞や債務整理があったということを意味しています。
終了状況の欄に「完了」と「(空欄)」以外が表示されているのは?
終了状況欄に「完了」と「(空欄)」以外の表示がある場合、ブラックであると判断されます。終了状況欄の表示の意味は以下の通りです。
表示 | 内容 |
---|---|
完了 | 支払いが完了し、契約が終了したもの(クレジットカードの解約など) |
本人以外弁済 | 本人以外の保証会社などから支払いがされたもの |
貸倒 | カード会社が貸倒(※)として処理したもの |
移管終了 | ① 複数の契約を一本化するために契約が終了扱いとなったもの ② カード会社等が債権を第三者に譲渡したもの |
法定免責 | 支払いの免除が公的に認められたもの(破産) |
(空欄) | 契約が継続中のもの |
終了状況欄に「本人以外弁済」「貸倒」「移管終了」「法廷免責」のいずれかの表示がある場合、正常に支払いを終えて契約が完了しなかったことを意味しています。
ブラックリストに載っている期間(いつ消えるか)
ブラックリストには載っている期間が決まっており、個人信用情報機関やブラックになった条件によって長さが異なります。
一定の期間を過ぎればブラックの情報は抹消されるので、またクレジットカードやカードローンを作ることはできますが、金融事故を起こした会社では社内ブラックとなり半永久的に情報が残り続けてしまうので、審査に通らない可能性が高いです。
新しくカードを申し込みする際には、過去に金融事故を起こした会社は避けて申し込みするのが無難です。
CICの掲載期間
3ヵ月連続の延滞:5年
任意整理・特定調停・個人再生:5年
自己破産:7年
JICCの掲載期間
3ヵ月連続の延滞:5年
代位弁済:5年
任意整理・特定調停・個人再生:5年
自己破産:5年
KSC(全銀協)の掲載期間
3ヵ月連続の延滞:5年
代位弁済:5年
任意整理・特定調停・個人再生:5年
自己破産:10年
自己破産をした場合には、KSC(全銀協)には10年もの期間ブラックとして情報が残ってしまうため、銀行からお金を借りられなくなり将来住宅ローンなども組めなくなります。
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審査の専門家「シニアクレディッター」のコメント
「ブラックリスト」という名簿のようなものはすでに存在しないものですが、この記事では読者にわかりやすいようにネガ情報や事故情報などの総称として「ブラックリスト」として表現しています。ブラックリストは個人信用情報機関に登録されている「事故情報」(ネガティブ情報)に置き換えてお読みください。
ブラックリストに載ってしまうとクレカ審査の通過は絶望的です。
この記事を読んでブラックにならないための情報やブラックかどうかの確認方法を理解しましょう。
監修者コメント
3ヶ月以上の延滞の場合、契約終了が起算日となって5年間掲載されます。そのため延滞が解消しても残高がある限り掲載期間は延長されるので、実質的に5年を超えて掲載されるので注意しましょう。